第一章 総則 名称及び目的 | |
第1条 | 本会「関東種子島会」と称し、会員相互の連携を密にし、親睦を諮ると共に 出郷者と郷土種子島への掛け橋となり、故郷の発展と社会に寄与することを目的とする。 |
第2条 | 本会の本部は会長宅に置く。 事務局は事務局長宅に置く。 |
第3条 | 本会の会員は次の通りとする。 1.正会員 種子島出身者で関東地区(北海道を含む)に在住する者。 2.特別会員 本会の趣旨に賛同し協力する者。 |
第三章 | |
第4条 | 本会は第1条の目的に沿い、次の活動を行う。 1.会員名簿及び会報の作成配布 2.ふるさとアドバイザー制度への協力 3.講演会・座談会・懇談会 4.ゴルフ・その他の趣味・娯楽を共に楽しむ。 5.その他 |
第四章 | |
第5条 | 本会に次の役員を置く。 1.会長 2.名誉会長 3.副会長 4.会計・幹事 5.監査 6.事務局長 |
第6条 | 会長、副会長、会計、及び会計監査は、正会員の中から総会に於いて選出する。 事務職長及び幹事は会長が委嘱する。 |
第7条 | 顧問及び相談役を置くことができる。 |
第8条 | 1.会長は会を代表し会員を統合する。 2.副会長は会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行する。 3.各々の会員は、会の運営が円満に行く様任務を適切に遂行しなければならない。 |
第9条 | 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
第五章 | |
第10条 | 本会の会合は次の通りとする。 1.総会は年に一回とし役員の改選、会計の承認、活動報告その他を 行う。 但し会長及び役員会が必要と認めた時は、臨時に開くことができる。 2.役員会は会長が招集し、予算案・決議案を審議決定並びに活動に ついての協議執行する。 |
第11条 | 会議の決議は出席者の過半数の賛同によるものとする。 |
第12条 | 本会に事務局を置き、下記の業務を行う。 1.総会及び役員会の決議事項の実際的運営 2.予算案及び決算案の作成と総会への報告 3.日常業務及び会計事務 |
第六章 | |
第13条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 |
第14条 | 本会の経費は会費及び寄付金を以てこれに充当する。 |
第15条 | 本会の会費は1千円とし、総会の時納入するものとする。 |
付則 | |
第16条 | 本会則の改廃は総会の決議によるものとする。 |
第17条 | 本会則は平成9年10月26日より実施する。 |