関東種子島会会則

  第一章 総則  名称及び目的
第1条  本会「関東種子島会」と称し、会員相互の連携を密にし、親睦を諮ると共に
出郷者と郷土種子島への掛け橋となり、故郷の発展と社会に寄与することを目的とする。
第2条  本会の本部は会長宅に置く。
 事務局は事務局長宅に置く。
第3条  本会の会員は次の通りとする。
1.正会員 種子島出身者で関東地区(北海道を含む)に在住する者。
2.特別会員 本会の趣旨に賛同し協力する者。
  第三章
第4条  本会は第1条の目的に沿い、次の活動を行う。
1.会員名簿及び会報の作成配布
2.ふるさとアドバイザー制度への協力
3.講演会・座談会・懇談会
4.ゴルフ・その他の趣味・娯楽を共に楽しむ。
5.その他
  第四章
第5条  本会に次の役員を置く。
1.会長
2.名誉会長
3.副会長
4.会計・幹事
5.監査
6.事務局長
第6条 会長、副会長、会計、及び会計監査は、正会員の中から総会に於いて選出する。
事務職長及び幹事は会長が委嘱する。
第7条  顧問及び相談役を置くことができる。
第8条 1.会長は会を代表し会員を統合する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行する。
3.各々の会員は、会の運営が円満に行く様任務を適切に遂行しなければならない。
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  第五章
第10条  本会の会合は次の通りとする。
1.総会は年に一回とし役員の改選、会計の承認、活動報告その他を
  行う。
  但し会長及び役員会が必要と認めた時は、臨時に開くことができる。
2.役員会は会長が招集し、予算案・決議案を審議決定並びに活動に
  ついての協議執行する。

第11条  会議の決議は出席者の過半数の賛同によるものとする。
第12条  本会に事務局を置き、下記の業務を行う。
1.総会及び役員会の決議事項の実際的運営
2.予算案及び決算案の作成と総会への報告
3.日常業務及び会計事務
  第六章
第13条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第14条  本会の経費は会費及び寄付金を以てこれに充当する。
第15条  本会の会費は1千円とし、総会の時納入するものとする。
  付則
第16条  本会則の改廃は総会の決議によるものとする。
第17条  本会則は平成9年10月26日より実施する。